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参考資料3風荷重に関すること足場工事実務マニュアル社団法人仮設工業会1992より抜粋風荷重風に対する足場の安全性の検討に当たっては、これまで基準となる数値や計算式が示されないため、現実の検討においてはどう....

参考資料3風荷重に関すること足場工事実務マニュアル社団法人仮設工業会1992より抜粋風荷重風に対する足場の安全性の検討に当たっては、これまで基準となる数値や計算式が示されないため、現実の検討においてはどう対処するか苦慮し、便宜上足場に作用する(自重を含む)鉛直荷重に2.5%~5%に匹敵する水平荷重で代用していた。ただ建築中の躯体より足場が先行して立ち上がっている場合の先行部分あるいは、野原に足場を立てた場合などは、在来の一般計算法(クレーン構造規格等に示されている)によって求めた風荷重を考慮していた。最近、鋼管足場の風に対する計算基準があらたに示されたので、この基準に基づいて風荷重を算定することが望まれる。以下にその算定方法を述べる。W=1 2V h CA16ただし、(W:風荷重〔kg〕V h:地上高さh〔m〕での設計風速〔m/s〕C:風力係数A:作用面積(足場構面の面積)〔m2〕)さて、上式のV hは次式によって求められる。V h=KEVただし、(K:地上からの高さによる風速の補正係数(表2・22)E:近接高層建築物による影響係数(表2・23))表2・22補正係数K地表粗度区分V:基準風速で表2・24に示される地域を除き14m/sとする。なお台風の影響の強い地域で、台風シーズン中に足場を使用する場合は、基準風速を表2・25により割り増すものとする。表2・24基準風速が16m/s以上の地域地方名基準風速地域名北海道16m/s地表粗度状態地上からの高さに対するKh≦15m15m<h<35m 35m<h<50m50m<h<70mA海岸・海上1.651.751.801.85B開けた地域1.551.651.751.80C郊外(1~2階)、森1.401.501.601.70D市街地(3階以上)1.351.451.55表2・23影響係数E近接する高層建築物からの距離rr<Hv - hmin 1.2Hv - hmin<r≦2 (Hv - hmin) 1.1Hv:近接する高層建築物の高さ〔m〕2 (Hv - hmin)<r 1.0根室支庁全域、釧路支庁全域、網走支庁全域、留萌支庁全域、宗谷支庁(枝幸郡、宗谷郡)、上川支庁(中川郡)、空知支庁(樺戸郡)、石狩支庁(浜益郡、厚田郡、千歳郡)、日高支庁(沙流郡、新冠郡、静内郡)、胆振支庁(勇払郡、苫小牧市、白老郡、有珠郡、虻田郡)、後志支庁(積丹郡、古平郡、古宇郡、岩内郡、磯谷郡)、渡島支庁(茅部郡、亀田郡、函館市)18稚内市、宗谷支庁(天塩郡)、登別市、伊達市、室蘭市、後志支庁(寿都郡、島牧郡)、渡島支庁(山越郡、上磯郡、松前郡)、檜山支庁(瀬棚郡、久遠郡、爾志郡、奥尻郡)20日高支庁(三石郡、浦河郡、様似郡、幌泉郡)、檜山支庁(檜山郡)東北16青森県全域秋田県(秋田市、本荘市、由利郡を除く全県)山形県(最上郡、東田川郡、新庄市)福島県(岩瀬郡、西白河郡、白河市、須賀川市)18秋田県(秋田市、本荘市、由利郡)山形県(酒田市、鶴岡市、飽海郡)関東16栃木県(那須郡)茨城県(東茨城郡、新治郡、行方郡、稲敷郡、石岡市、鹿島郡、北相馬郡、竜ヶ崎市)千葉県(香取郡、印旛郡、成田市、佐原市、船橋市、富津市、君津市、館山市、勝浦市、安房郡、鴨川市、夷隅郡)神奈川県全域18千葉県(16m/sにあげた地域を除く全域)東京都(大島支庁、三宅支庁、八丈支庁、小笠原支庁)中部16新潟県(岩船郡、村上市、北蒲原郡、新発田市、中蒲原郡、新潟市、豊栄市、白根市、新津市、五泉市、西蒲原郡、加茂市、三条市、燕市、南蒲原郡、栃尾市、見附市、三島郡、長岡市、刈羽郡、中頸城郡)静岡県(榛原郡、小笠郡、駿東郡、御殿場市)山梨県(南都留郡、富士吉田市、都留市)愛知県(豊橋市、新城市、西尾市、幡豆郡、額田郡、知多郡、宝飯郡、豊川市、蒲郡市、尾西市)18静岡県(田方郡、熱海市、伊東市、賀茂郡、下田市)愛知県(渥美郡)新潟県(佐渡郡)Ehmin:影響する建築物の最小高さ〔m〕地方名基準風速地域名近畿16三重県(伊勢市、鳥羽市、志摩郡、渡会部二県町、四日市市、鈴鹿郡、三重郡)和歌山県(新宮市、東牟婁郡、西牟婁郡、田辺市、日高郡、御坊市、有田市、海草郡下津町、海南市、和歌山市)兵庫県(洲本市、三原郡)中国16島根県(益田市、邇摩郡、邑智郡、大田市、簸川郡、出雲市、飯石郡、平田市、大原郡、八束郡、松江市)山口県(阿武郡、萩市、大津郡、長門市、豊浦郡、下関市、厚狭郡、小野田市、宇部市)、隠岐島18島根県(浜田市、江津市、那賀郡)四国16香川県(三豊郡、観音寺市、善通寺市、丸亀市、仲多度郡多度津町、綾歌郡宇多津町)徳島県(鳴門市)愛媛県(南宇和郡、北宇和郡、宇和島市、東宇和郡、西宇和郡、八幡浜市、喜多郡長浜町、大洲市)高知県(宿毛市、中村市、土佐清水市、幡多郡、安芸郡、安芸市)18高知県(室戸市)九州16福岡県(北九州市、中間市、京都郡苅田町、行橋市、遠賀郡)鹿児島県(肝属郡、揖宿郡、指宿市、川辺郡、加世田市、枕崎市、大島郡、名瀬市)宮崎県(串間市、南那珂郡南郷町)沖縄県18薩南諸島(上記以外の全島)表2・25台風係数地方名県名割り増し係数関東千葉県中部静岡県、愛知県1.1四国徳島県、高知県、愛媛県、香川県九州福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県、大分県鹿児島県1.2沖縄県1.3なお、風力係数Cは、一般には受風面の状況に応じて定められているが、足場の場合、背後の建物の影響を含めた表2・26、表2・27に示す値を採るものとする。表2・26シートを取り付けた鋼管足場の風力係数C1)足場の種類風力方向シートの取付け位置風力係数C独立して設置された足場正・負全部分1.3建物外壁面に沿って設置された足場正上層2層部分その他の部分負2)開口付近および突出部隅角部から2スパンの部分その他の部分〔注〕1)正の風力とはシート等や建物に向かって押される場合をいう。2)開口部付近とは、養生シート等の開口部から2スパンの距離間とする。また、突出部とは建物頂部より突出した部分をいう。3)足場の一部分にシート等を取り付けた場合はC=1.3とすることができる。表2・27ネットを取り付けた鋼管足場の風力係数Cネットの種類充実率?エキスパンドメタル0.36≧?>0.300.30≧?>0.250.25≧?グリーンネットおよび亀甲網0.25≧?>0.200.20≧?>0.150.15≧?>0.100.10≧?独立して設置された足場0.700.550.500.500.400.350.30風力係数C1.31.7(1.3)3)1.31.00.8建物外壁面に沿って設置された足場0.650.450.400.400.350.250.20なし0.20 0.15表2・28 K=1.35、E=1.0の場合の風荷重W〔kg/m2〕基準風速V〔m/s〕141618風力係数C0.25 0.35 0.4 0.45 0.65 0.8 1.0 1.3 1.75.587.299.237.8110.7112.928.9311.6614.7610.0513.1216.6114.5118.9523.9917.8623.3329.5222.3329.1636.9129.0237.9147.9837.9549.5762.74さて、以上に示した式より、市街地における35m以下の足場について各風力係数の場合について風荷重を求めると表2・28の結果が得られる。足場にシートを取り付けた場合、かなり大きな風荷重となるので注意する必要がある。8